1. 募金の名称
公益財団法人循環器病研究振興財団
2. 募金の目的
脳卒中・心臓病・高血圧症等の循環器病に関する研究を助長、奨励するとともに、
これら疾患の最新的診断・治療方法の普及を促進し、もって循環器病の撲滅を図り、
国民の健康と福祉の増進に寄与する。
3. 寄付の申込方法
下記の寄付申込書にご記入のうえ、ファクシミリまたは郵送にて事務局にお送り下さい。
>> 企業団体用寄付申込書
>> 個人用寄付申込書
4. 寄付金の振込先
金融機関 : りそな銀行(222) 千里北支店(0010)
種 別 : 普通預金
口座番号 : 3255982
口座名義 :公益財団法人循環器病研究振興財団
5. 税制上の優遇について
当財団は特定公益増進法人です。下記のとおり、当財団に対する寄付金には税制上の優遇措置が受けられます。また、平成23年度の税制改正により、行政庁の証明を受けた公益社団法人・公益財団法人に対する個人の寄附金については新たに「税額控除」の仕組みが加わり、当財団は平成24年4月24日付でその証明を受けました。
つきましては、当財団に対する個人の方の寄附については、確定申告の際、【税額控除】と従来の特定公益増進法人に対して寄附した場合に適用される【所得控除】のいずれかを選択できます。
※特定公益増進法人とは。
公益法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献、その他公益の増進に著しく寄与すると認定されたもので、同法人に対する個人又は法人の寄附は以下に示すとおり税法上の優遇措置が与えられています。
税制上の優遇 | |
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法人税 |
一般寄附金の損金算入限度額とは別枠で、特別の限度額が設けられています。 (1)一般寄附金の損金算入限度額 (資本金等の額×当期の月数/12×2.5/1,000+所得の金額×2.5/100)×1/4 (2)特定公益増進法人に対する寄附金限度額 (資本等の金額×当期の月数/12×3.75/1,000+所得の金額×6.25/100)×1/2 公益財団法人の場合、上記(1)と(2)の限度額を併用できます。 |
所得税 |
(1)「所得控除」適用の場合 その年中に支出した特定寄附金の合計額 - 2千円 = 所得控除額 (2)「税額控除(公益社団法人等寄附金特別控除)」適用の場合 (その年中に支出した公益社団法人等に対する寄附金の合計額-2千円)×40%= 税額控除額 ※寄附金の額の合計額は原則として所得金額の40%相当額が限度。 ※(2)の税額控除額はその年分の所得税額の25%相当額が限度。 |
相続税 | 相続や遺贈により取得した財産を相続税の申告期限内に寄付した場合、その寄附をした財産については相続税が課税されません。(非課税) |
※詳細は最寄りの税務署または担当税理士等にお問い合わせ下さい。